運輸安全マネジメント
運輸安全マネジメント
平成18年10月から「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が実施され、トラック事業者の経営トップから現場の運転手まで一丸となって安全性の向上を図り、企業全体に安全意識を浸透させる「運輸安全マネジメント」が導入されています。
全ての事業者が安全性向上のための計画を作成して実施し、その効果を評価し、改善ポイントを整理し、更に改善計画を実施するという取り組みを行ない、常に輸送の安全のレベルアップを図ろうとするものです。
保有車輌300両以上の事業者は、この取り組みが義務化され、平成19年1月からは事業者への行政による評価・監査が実施されています。
平成30年4月からは、義務化の基準が「保有車輌200両以上」に引き下げられ、当社につきましても基準の対象となりました。
全ての事業者が安全性向上のための計画を作成して実施し、その効果を評価し、改善ポイントを整理し、更に改善計画を実施するという取り組みを行ない、常に輸送の安全のレベルアップを図ろうとするものです。
保有車輌300両以上の事業者は、この取り組みが義務化され、平成19年1月からは事業者への行政による評価・監査が実施されています。
平成30年4月からは、義務化の基準が「保有車輌200両以上」に引き下げられ、当社につきましても基準の対象となりました。
当社は、労使無事故対策協議会の組織を活用して「運輸安全マネジメント」を実施しています。
信 越 定 期 自 動 車 の 安 全 方 針
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1.我が社は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、全社員に 輸送の安全の確保が最も重要である旨の意識を徹底すると共に、安全目標を設定し、 輸送の安全の継続的向上を図ります。
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2.我が社は、「職場交通安全宣言」に則り社会的責任を全うすると同時に、輸送の
安全が最大の顧客満足と捉え、全社員が輸送の安全活動に取り組みます。
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3.我が社は、運輸安全マネジメント(計画・実行・検証・継続的改善)を確実に推
進し、安全対策を不断に見直し、全社員が一丸となって輸送の安全向上に努めます。
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4.我が社は、関係法令、安全管理規定を遵守し、輸送の安全を確保します。
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5.我が社は、輸送の安全に関する情報を積極的に公表します。
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平成20年1月2日
信越定期自動車株式会社 |
その趣旨に則り、本年の「輸送の安全に関する目標」が社長より発せられましたので、以下申し上げます。
、。、。、。、。、。、。
令和6年度 輸送の安全に関する目標 |
1.人身事故ゼロ |
2.有責事故3件以内 |
運輸安全マネジメント策定骨子
■ Ⅰ 輸送の安全に関する基本方針
■ Ⅱ 輸送の安全に関する重点施策
■ Ⅲ 輸送の安全に関する目標
■ Ⅳ 輸送の安全に関する計画
■ Ⅴ 安全管理規定
第1章 総則
第1条 目的
第2条 適用範囲
第1章 総則
第1条 目的
第2条 適用範囲
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等
第3条 輸送の安全に関する基本的な方針
第4条 輸送の安全に関する重点施策
第5条 輸送の安全に関する目標
第6条 輸送の安全に関する計画
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制
第7条 社長等の責務
第8条 社内組織
第9条 安全統括管理者の選任及び解任
第10条 安全統括管理者の責務
第7条 社長等の責務
第8条 社内組織
第9条 安全統括管理者の選任及び解任
第10条 安全統括管理者の責務
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法
第11条 輸送の安全に関する重点施策の実施
第11条 輸送の安全に関する重点施策の実施
第12条 輸送の安全に関する情報の共有及び伝達
第13条 事故・災害に関する報告連絡体制
第14条 輸送の安全に関する教育及び研修
第15条 輸送の安全に関する内部監査
第16条 輸送の安全に関する業務の改善
第17条 情報の公開
第18条 輸送の安全に関する記録の管理等
第13条 事故・災害に関する報告連絡体制
第14条 輸送の安全に関する教育及び研修
第15条 輸送の安全に関する内部監査
第16条 輸送の安全に関する業務の改善
第17条 情報の公開
第18条 輸送の安全に関する記録の管理等
■ Ⅵ 安全管理規定第8条に定める組織図及び指揮命令系統
職場交通安全宣言
わたくし等は、経済交流の社会的公共性を有する運輸事業に従事し、常に交通事業の第一線にあることを自覚し、その責務の重要性と安全性を深く認識し、貨物輸送の完遂を期すため、全員一致協力し、交通事故の絶無を誓って次の事項を銘記し、事故防止に全力を捧げることをここに宣言致します。
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1.私は、人がいるから、いないから、交通事故が多いから、少ないからにかかわらず、いつも交通規則を
遵守し必ず法規を守ります。
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2.私は、会社で定められた制限速度内で運転し、決してスピードの出しすぎはしません。
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3.私は、いつも通っているから大丈夫、この前にも事故が無かったから今度も安全だと思って運転せず、
初めて通る道だと思って慎重に運転します。
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4.私は、発車する際、後退する時、よく前後を確かめ、安全を確認してから発車します。
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5.私は、いつも心を冷静にして、あせらず、あわてず、無理をせず運転します。
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6.私は、車輌の点検整備を確実にし、整備完全を確かめて発車致します。
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7.私は、生活を規則正しくし、健康に留意し、休養睡眠を充分にとり、夜ふかしや暴飲暴食は致しません。
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8.職場も家庭も和気あいあい、いつも明るく朗らかに勤務致します。
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信越定期自動車株式会社
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安全管理規定
第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
(目的)
第一条 この規定(以下「本規定」という)は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という)
第十六条及び第二十四条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵
守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第二条 本規定は、当社の一般貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条 1 社長は、輸送の安全の確保が事業運営の根幹であることを深く認識し、社内に
おいて輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関
する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送
の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
おいて輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関
する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送
の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全確保は、企業の社会的責任を全うするのみならず、最大の顧客満足
と捉え、全社員が一丸となって輸送の安全活動に取り組む。
と捉え、全社員が一丸となって輸送の安全活動に取り組む。
3 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan・Do・Check・
Act) を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、絶えず輸送の安全
の向上に努める。
また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 1 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に揚げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全
管理規定に定められた事項を遵守すること
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める
こと
三 輸送の安全確保に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講
ずること
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝
達・共有すること
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的
確に実施すること
第四条 1 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に揚げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全
管理規定に定められた事項を遵守すること
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める
こと
三 輸送の安全確保に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講
ずること
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝
達・共有すること
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的
確に実施すること
2 持株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性
の向上に努める。
3 下請事業者を利用する場合にあっては、下請事業者の輸送の安全を阻害するよ
うな行為を行わない。
更に、下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範囲
において下請事業者の輸送の安全の向上に協力するよう努める。
(輸送の安全に関する目標)
第五条 前条に揚げる方針に基づき目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に揚げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安
全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第七条 1 社長は、輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。
第七条 1 社長は、輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全確保に関し予算の確保・体制の構築等、必要な措置
を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切
かどうかを常に確認し、必要な改善を行なう。
(社内組織)
第八条 1 次に揚げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸
送の安全を確保するための企業統括を適確に行なう。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2 本部長、統括支店長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、
管内支店長・所長を統括し、指導監督を行なう。
3 支店長・所長は、本部長・統括支店長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、
支店・営業所内を統括し、指導監督を行なう。
4 前条の他、輸送の安全の確保の現場改善手法として小集団活動を採用し、「労
使無事故対策協議会」がその任に当たる。労使無事故対策協議会会長は、安全統
括管理者が兼務する。
5 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が
病気等を理由に本社に不在の場合や重大な事故及び災害等に対応する場合も含め
別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 1 取締役のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第二条の六に規定する要件を
満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
第九条 1 取締役のうち、貨物自動車運送事業輸送安全規則第二条の六に規定する要件を
満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは当該管
理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき
二 身体の故障、その他の止むを得ない事由により職務を引き続き行なうことが
困難になったとき
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況の関する確認を怠る等により、
安全統括管理者がその責務を引き続き行なうことが、輸送の安全の確保に支障
を及ぼす恐れがあると認められるとき
(安全統括管理者の責務)
第十条 安全統括管理者は、次に揚げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるとい
う意識を徹底すること
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制の確立を維持すること
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること
五 輸送の安全の確保の状況について定期的にかつ必要に応じて、随時内部監査
を行ない、経営トップに報告すること
六 経営トップ等に対し輸送の安全の確保に関し必要な改善に関する意見を述べ
る等、必要な改善の措置を講じること
七 運行管理が適切に行なわれるよう運行管理者を統括管理すること
八 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行なうこと
九 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行なうこと
第十条 安全統括管理者は、次に揚げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるとい
う意識を徹底すること
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制の確立を維持すること
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること
五 輸送の安全の確保の状況について定期的にかつ必要に応じて、随時内部監査
を行ない、経営トップに報告すること
六 経営トップ等に対し輸送の安全の確保に関し必要な改善に関する意見を述べ
る等、必要な改善の措置を講じること
七 運行管理が適切に行なわれるよう運行管理者を統括管理すること
八 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行なうこと
九 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行なうこと
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成す
べく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実
施する。
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成す
べく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実
施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行な
うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共
有されるよう努める。
また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり隠匿したり
せず直に関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故・災害に関する報告連絡体制)
第十三条 1 事故・災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制
は別に定めるところによる。
2 事故・災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な
部署等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項
の報告連絡体制が十分に機能し、事故・災害等が発生した後の対応が円滑に進む
よう必要な指示等を行なう。
4 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故・災害等
があった場合は、報告規則の規定に基づき国土交通大臣へ必要な報告又は届出を
行なう。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のため
の教育及び研修に関する具体的な計画を策定し着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 1 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、
安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上適切
な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故・災害等が発生した場合又は同種の事故・災害等が繰り返し
発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する
内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき
事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに
輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、当面必要となる緊急の是正措置
又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 1 安全統括管理者から、事故・災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果、
改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認
める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是
正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合には、安全対策全般又は必要
な事項において、現在よりも更に高度な安全確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第十七条 1 毎年度、次の各号について外部に対して公表を行なう。
一 輸送の安全に関する基本的な方針
二 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
三 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
四 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
五 事故・災害等に関する報告連絡体制
六 輸送の安全に関する重点施策及び計画
七 輸送の安全に関する教育及び研修の計画
八 輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容
九 輸送の安全に関する予算等実績額
十 安全統括管理者に関する情報、安全管理規定
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講
じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表
する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 1 本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行なう。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告
連絡体制、事故・災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営
トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
連絡体制、事故・災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営
トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に揚げる情報とその他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の
方法は別に定める。
輸送の安全に関する重点施策
○ 車輌事故・労災事故・荷物事故の撲滅
1.スピード管理の徹底
2.飲酒運転の撲滅、飲酒検査の徹底
3.車輌整備の徹底
4.乗務員の健康状態の把握
5.労務管理の徹底
6.定期的な運転者教育及び指導者の育成
1.スピード管理の徹底
2.飲酒運転の撲滅、飲酒検査の徹底
3.車輌整備の徹底
4.乗務員の健康状態の把握
5.労務管理の徹底
6.定期的な運転者教育及び指導者の育成
輸送の安全に関する目標および達成状況
令和6年度 輸送の安全に関する目標
1.人身事故ゼロ
2.有責事故3件以下
|
令和5年度 目標達成状況
令和5年度は、有責事故3件以内を目標に取り組みましたが、 結果は、有責事故9件により、有責事故3件以内の目標は 達成できませんでした。また、人身事故については1件により達成できませんでした。 |
自動車事故報告規則第2条に規定する事故
令和5年度の自動車事故報告規則による事故 0件 |
輸送の安全に関する計画(労使無事故対策協議会)
1、スピード管理の徹底計画
| ・4トン車以上の乗務に於けるタコグラフ装着の完全実施
・日々のチャート紙分析と指導 |
2、飲酒運転の撲滅、飲酒検査の徹底計画
| ・アルコールチェッカーによる出勤時の完全実施
・第三者による検査確認の徹底 |
3、車輌整備の徹底計画
| ・運行前点検の完全実施と車輌点検等の指導講習の実施
・洗車及び車内の清掃チェックの徹底 |
4、乗務員の健康状態の把握
| ・日常に於ける運転者とのコミュニケーションを充実し、 精神的・肉体的な管理を計る
・年に1~2回の健康診断結果に対し個別指導する |
5、労務管理の徹底計画
| ・安全を重視し、作業内容及び配車・運行の指示を明確に する
・シートベルト、ヘルメットの完全着用の徹底 |
6、定期的な運転者教育及び指導者の育成
| ・協議会会長及び協議会役員による無事故巡回指導の実施
・月1回協議役員会の実施 ・月1回各店所に於いて月別無事故目標の設定と検証会議 の実施 |